情報開示

RESPAでは、貸し手は不動産購入の前、途中、後にエスクロー口座に関連する情報開示を提供することが義務付けられています。 物件購入者が住宅ローンの申込書を提出する際に、貸し手は、エスクロー口座の名義人など第三者による決済サービスを説明した冊子と、決算費用の項目別見積もりであるGood-faith estimateという2つの情報開示を行うことが義務付けられています。 不動産取引がクロージングのテーブルに着く前に、不動産取引に関わる誰かが買い手をエスクローホルダーや取引のクロージング会社に紹介した場合、Controlled Business Arrangement (CBA) disclosureを買い手に提供しなければなりません。 開示は、紹介者と紹介された会社の間に存在する関係を説明します。 取引が終了した後、RESPAは、買い手が初期エスクロー文、税金、保険および住宅ローンの最初の年の間にエスクロー口座から支払われた他の料金の項目別推定値を受信する必要があります。 初期エスクロー文はまた、エスクロー口座に保持するために必要な任意のクッション量を示し、クロージングdate.8690>の45日以内に借り手によって受信されなければなりません。

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