WTOの基本原則は、次のとおりです。
差別のない貿易. 最恵国待遇条項により、加盟国は他の加盟国の産品に対して、他の国の産品に与えられるよりも不利な待遇を与えないことが義務付けられている。 内国民待遇」条項では、いったん市場に参入した物品は、同等の国内生産品よりも不利に扱われないことが義務づけられている。
予測可能で成長する市場アクセス. クォータは一般に非合法だが、関税や関 税はWTOで合法である。 ウルグアイ・ラウンドで120カ国以上が行った関税削減は、WTOの不可欠な一部とみなされる約22,500ページの国内関税表に含まれています。 関税削減は、大部分が5年間で段階的に実施され、工業製品における工業国の関税は平均6.3%から3.8%へと40%削減されることになる。 また、このラウンドでは、拘束品目の割合を先進国・移行国はほぼ100%、途上国は73%に引き上げた。 加盟国はまた,様々なサービス活動に影響を与える国内規制を対象とする最初の約束に着手した。 これらの約束は、関税に関するものと同様に、拘束力のある国内スケジュールに含まれている。
公正な競争の促進. WTOは、政府がダンピングと補助金という2つの形態の「不公正な」競争に対して補償関税を課すことができる根拠を定めた以前のGATT規則を拡張し、明確化したものである。 農業に関するWTO協定は、農産物貿易の公平性を高めることを目的としています。 知的財産に関する協定は、アイデアや発明が関係する競争の条件を改善するものであり、別の協定はサービス貿易についても同じことを行う予定です。
開発と経済改革の奨励. 途上国を優遇することを意図したGATT条項はWTOでも維持されており、特に先進国が途上国の貿易を支援することを奨励する条項がある。 開発途上国には、より困難なWTOの規定に適応するための移行期間が与えられている。 後発開発途上国にはさらに柔軟性が与えられ、自国製品の市場アクセス譲許の迅速な実施の恩恵を受けています。