「残念ながら、意匠特許による保護を求める個人や企業はほとんどありません。 たとえば2019年には、46,847件の意匠特許出願があり、これは2019年の特許出願総数の7.01%に相当します」

昔々、特許業界の正当な事業者から詐欺を見分ける方法の1つは、誰が意匠特許を取るようクライアントを誘導しているかを見ることでした。 意匠特許は常に取得しやすく、実際、実用新案よりもはるかに取得しやすいものでした。 もちろん、人生における多くの事柄、そして知的財産法の領域における事実上すべての事柄と同様に、取得が容易であればあるほど、それを所有することの価値は低くなります。 より簡単で安価な権利に関するこの一般的なルールは、近年、少なくともある程度、意匠特許に関してひっくり返りました。

残念ながら、意匠特許の保護を求める個人や企業の数はほぼ十分ではありません。 たとえば2019年には、意匠特許の出願件数は46,847件で、これは2019年の特許出願総件数の7.01%に相当します。 つまり、意匠特許の出願件数は年々増加していますが(図1参照)、特許出願件数全体に占める割合としては、ほぼ50年の歴史的な標準の範囲内に収まっています(図2参照)。 データは、U.S. Patent Activity から引用しました。

何が意匠権で保護されるのか?

保護すべきデザインは、物品に具現された、または物品に適用された視覚装飾特性で構成されています。 例えば、普通のステーキナイフと肉屋用のナイフの外観の違いを考えてみましょう。 どのナイフにも通常、柄と刃がある。 デザイン特許は、このような機械的な構造や記述を保護するのではなく、製品の特定の外観を保護するものである。 この点から、柄と刃の基本的な構成はよく知られており、しばしば繰り返されているにもかかわらず、多くの異なるナイフが意匠権の保護を受けることが可能である。 意匠特許性の問題は、機能的アイテムの表示または外観が独特であるかどうかである。

デザインは外観に現れるため、意匠特許出願の主題は、物品の構成または形状、物品に施された表面装飾、または構成と表面装飾の組み合わせに関連することがあります。 表面装飾の意匠は、それが適用される物品と不可分であり、単独で存在することはできない。 意匠は、製造品に適用される表面装飾の明確なパターンでなければなりません。 言い換えれば、意匠権で保護されるのは見た目であって、機能ではありません。

一般的に発明者は、可能な限り発明の機能を保護したいと考えます。 というのも、実用新案権を取得すれば、特許出願時の図面と同じような外観であろうとなかろうと、発行された特許の請求項に機能的に含まれる製品を他人が製造、使用、販売、または米国に輸入することを阻止することができるからです。 このような理由から、実用新案権は意匠権よりも強力かつ広範であり、今後も保有することが望ましいとされています。 しかし、基礎となる発明が機能的にユニークでないため、実用新案を取得できないとしたらどうでしょうか。 あなたの製品は、見た目は従来とは異なるが、機能は同じであり、構造も同じである。 1087>

さらに、物品の機能性/構造がユニークで、実用特許を取得できる場合でも、意匠による保護を検討します。 もし、物品がユニークな視覚的表現を持っていれば、実用特許と意匠特許の両方を取得することができます。 特に、発明を模倣(または実質的なコピー)しようとする模倣品業者やその他の悪質な行為者の関心の的になりそうな場合、この重複する保護は多くの状況で非常に重要なものとなりえます。 例えば、2009年9月1日、Googleは、2004年3月26日に提出した意匠特許出願を分割し、2006年3月6日に提出した出願について、米国意匠特許第D599,372号を取得しました。 この意匠特許は、「Graphical user interface for a Display Screen of a Commutations Terminal」と題され、Google社のホームページを対象としています。 この種の保護は、特許発行日から15年間続き、GUIの外観を保護し、GUIを動作させるものの技術システム記述が米国で保護されない可能性がある場合、特にそれが決済ゲートウェイである場合、少なくともいくつかの保護を提供できる。

デザイン特許例

良い例は、デザイン特許番号D733,373から取った右図の高圧洗浄機である。 この意匠特許は、圧力洗浄機の機能ではなく、この圧力洗浄機の外観をカバーするものです。

一般論として、「実用特許」は物品の使用方法と機能性を保護し、「意匠特許」は物品の外観を保護します。 したがって、意匠特許は、発明を示す図面によって構成され、文章はほとんどない。 要求される図面には、上下、前後、左右の図面がある。 この6つの図は、1つ以上が繰り返されない限り、それぞれ必要である。 私たちが3Dの世界に住んでいることを考えると、2Dの設計図面は時々処理するのが難しいことがあるので、透視図(左に示す)も含めることができ、頻繁に非常に便利です。

左に示す圧力洗浄機と、上に示すGoogle GUIに関して、破線に注目してください。 クレームされた発明は実線で表示されています。 破線の最も一般的な使用法は、クレームされたデザインに関連する環境を開示することと、クレームの境界を定義することの2つです。 クレームされたデザインの一部ではないが、必要と考えられる構造は、図面上では破線で表現することができる。 1087>

保護可能なデザインは特定の外観に現れるため、デザイン特許出願の主題は、物品の構成や形状、物品に施された表面装飾、または構成と表面装飾の組み合わせに関連することがある。 例えば、スニーカーを考えてみよう。 もし、スニーカーのユニークな外観を作成するのであれば、意匠特許を求め、取得することができる。 また、スニーカー自体が機械的に異なる動作をする場合、例えば、ソールに独自の素材を使用することで着用者が感じる衝撃を劇的に軽減する場合、その発明は機能的な要素も含むため、実用新案によって保護される可能性もあります。 意匠特許だけでは、スニーカーのいかなる機能的側面も保護することはできません。

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