2009年4月、Sam Brownback上院議員(KS州選出)は、電子企業に錫石、鉄マンガン石、タンタルの出所を確認し開示するよう求める「2009年コンゴ紛争鉱物法」(S. 891)を提案しました。 この法案は委員会で否決された。 しかし、ブラウンバックは同様の文言をドッド・フランク・ウォール街改革および消費者保護法の第1502条として追加し、この法律は議会を通過し、2010年7月21日にバラク・オバマ大統領によって署名された。
米国証券取引委員会(SEC)は、紛争鉱物法の実施に関する規制案を2010年12月23日の連邦官報で発表し、米国および特定の外国企業が製品においていわゆる「紛争鉱物」をコンゴ民主共和国と隣接国で産出したものを使用しているかを報告して公表するよう要求していた。 この提案に対する意見は、2011年3月2日まで延長されました。 本提案に対するコメントは、一般の方でも閲覧可能でした。
この提案に関するある報告書には、提出されたコメントについて次のような統計が記載されている。
- この提案に対して、700通以上のコメントレターがSECに提出された。
- そのうちの約65%は、規則の意図を支持する一般市民からのフォームレターまたは基本レターであった。
- 残りの35%(約270件)は、企業、業界団体、投資/金融コミュニティ、専門監査法人、およびその他の関連政府機関の見解であり、
- これら270件のコメントのうち、約200件は実質的および/または技術的なコメントを含んでいました。
その報告書には、法律、規制案、および現政権で SEC が直面している現在の予算/政治的設定に関する大量の文書、レポート、その他の情報を詳細に調査および分析した、「SEC 最終規制のプレビュー」と呼ばれるものも含まれていました。 ある金属取引出版社が発表したレポートでは、明らかに発見を妨害するために考案された、あるコンゴ民主共和国の鉱石/鉱物フロー方法が例示されている。
2011年7月15日、米国国務省はこの件に関する声明を発表した。 同法第1502条(c)は、国務省が紛争鉱物政策の策定と支援の特定の要素についてSECと連携することを義務付けている。
2012年10月23日、米国務省の職員は、最終的に、この規則がいつ適用されなくなるかは米国務省の判断によるとしている。
2014年4月、米国コロンビア特別区控訴裁判所は、SEC規則のいくつかの部分を違憲として取り消しました。
監査および報告要件編集
米国の紛争鉱物法には、密接に関連する2つの要件があります。
- independent third party supply chain traceability audits
- reporting of audit information to public and SEC.
SEC によって直接規制されていない企業でさえ、非公開企業や外資系企業を含むサプライチェーン全体を通じて、監査要件の影響を受ける。 SECは、1,199の「発行体」(他のSEC報告書の提出対象となる企業)が完全な紛争鉱物報告書を提出するよう求められると推定しています。 この試算は、世界の生産量に対するコンゴ民主共和国のタンタル生産量(15%~20%)を求めることで作成されたものです。 委員会は、高い方の20%を選択し、それに6,000(SECが製品/プロセスの初期評価を要求する「発行体」の総数)を掛けた。 この試算では、「発行体」に材料を供給している(しかし、それ自身はSECの規制を受けていない)企業が、それらの顧客の要求を満たすために紛争鉱物監査の実施をほぼ確実に要求されることは考慮されていない。 他の推定では、影響を受けそうな米国企業の総数は 12,000 社を超えるかもしれません。
IPC – Association Connecting Electronic Industries の業界団体による 2011 年初頭の規制の潜在的影響の研究は、SEC への同協会のコメントとともに提出されました。 この調査によると、IPCの調査回答者の直接の供給先は中央値で163社であったとのことです。 この数字をSECの推定影響発行者数に当てはめると、サプライチェーンのトレーサビリティの努力のあるレベルの対象となり得る195,000以上の企業が存在する可能性があります。
適用範囲全般編集
法律の下では、企業は以下の場合にSECに紛争鉱物年次報告書を提出しなければなりません。
- (a) they are required to file reports with the SEC under the Exchange Act of 1934
- (b) conflict minerals are necessary to the functionality or production of a product that they manufacture or contract to be manufactured.以下の場合、企業はSECに年次紛争鉱物報告書を提出する必要があります。 このステートメントには、製品/プロセスにおける紛争鉱物の目的と、製造プロセス/仕様に対して企業が行使する管理という、2つの別々の、しかし重要な概念が含まれています。
企業は、
- 製造工程に何らかの影響を及ぼす、または
- 自社ブランド名または別ブランド名で一般製品を提供し(企業が製造工程に何らかの影響を及ぼすかどうかにかかわらず)、企業が自社用に特別製造する製品を契約していれば、製造するアイテムを契約したとみなされるでしょう。
この文言は、製造業者ではない一部の小売業者が監査および開示義務の対象となる可能性を示唆しています。
製品の「製造委託」は、その製品のプロセスの製造に対する何らかの実際の影響力、つまり事実と状況に基づく判断を必要とします。
- 第三者が製造した汎用製品に自社のブランド、マーク、ロゴ、またはラベルを貼付する。
- 製品の製造に直接関係しない契約条件をメーカーと指定または交渉する。
規制案では、組み立てや製造に使用するツールは法律を誘発しないことを明確にしようとした。 その意図は、最終製品に含まれる鉱物/金属のみを対象とすることでした。 紛争鉱物を含む化学物質を使用する中間化学工程を具体的に取り上げるものはありません。 さらに、法律も規制案も、監査/報告要件の適用を排除する最小限の量または他の形式の重要性の閾値を確立しませんでした。 SECは、監査について、「合理的な調査」と「デューデリジェンス」という2つの異なる基準を提案しています。 最終規則がこの構造を含む場合、合理的な照会は、会社が合理的な努力と信頼できる情報を用いて、スズ、タンタル、タングステンおよび/または金の出所/起源に関して信頼できる決定を自分自身で行うことができるかどうかを判断する最初のステップとなります。
法令では、監査は「委員会が公布した規則に従い、米国会計検査院が定めた基準に従って実施」されることが定められています。 これは、他の SEC 監査要件に適用されるのと同じ監査基準が紛争鉱物監査に適用されることを意味します。この文言により、SEC は、企業が法律を満たすために自己生成した声明や証明書を発行することを認める裁量権をほとんど持たないでしょう。 このプログラムでは、EICCが実際の監査を実施する監査法人を3社選定し、そのうち2社が2010年のパイロット監査に参加しました。
法律も提案されている規制も、容認できる監査の範囲やプロセスと見なされるものについての指針を提供しておらず、企業が個々のビジネスやサプライチェーンに対応した方法で柔軟に要件を満たせるようにすることを好んでいるようです。 同時に、同法は、報告書、監査、その他のデューディリジェンスのプロセスを信頼できないものとみなす政府の権利を保持する条項を含んでおり、その場合、報告書は規制の要件を満たさないものとし、そのような監査が確立したSEC監査基準に準拠する必要性を一層強調している。 この規制案に対するコメントでは、SECが適用される監査基準を明示しないのであれば、監査基準についても沈黙や曖昧なままでは、「米国会計検査院の定める基準」を義務付けた同法の平文に違反することになると指摘されています。 一般的には、SECは監査基準と監査人基準の両方について具体的に説明することが予想されます。 960>
経済協力開発機構(OECD)は、紛争鉱物のサプライチェーンのトレーサビリティに関するガイダンスを発表しました。 このガイダンスは、米国の政策における「基準」として大きな勢いを得ています。 しかし、SECの下で既存の米国監査基準と比較して、この基準を最近批判的に分析したところ、多くの重大な不整合や関連する米国基準との矛盾が浮き彫りになりました。
Reporting and disclosureEdit
SECの報告義務の対象となる企業は、製品に使用されている鉱物がDRCまたは隣接国(上記の定義による)に由来しているかどうかを開示することが求められるだろう。 この法律は、この報告を毎年提出/利用可能にすることを義務付けています。 規制案に対する多くのコメントでは、報告書が「提出」(SECに提供されるが、企業の正式な財務報告書に直接組み込まれない)されなければならないのか、「提出」(報告書が財務報告書に直接組み込まれる)されなければならないのかを明確にするようSECに求めました。 一見すると、これは些細な点のように見えますが、この違いは監査/監査役基準および関連する責任を決定する上で非常に重要です。
もし、どの鉱物もDRCまたはその隣接国に由来していないと判断した場合、報告書にはその旨の記述を含め、最終的な結論に至るまでに使用した原産国分析について説明を提供することが必要です。 一方、コンゴ民主共和国またはその隣接国に由来する紛争鉱物を使用している場合(または使用した紛争鉱物の原産国を特定できない場合)には、その旨を年次報告書に記載することが求められます。 いずれの場合も、企業は紛争鉱物年次報告書をウェブサイトに掲載し、報告書が閲覧できるインターネットアドレスをSECに提供することで、この情報を公開することも義務付けられる。
メディアは、米国証券取引委員会(SEC)への特別開示報告書と、SECの紛争鉱物規則に基づく2013年の紛争鉱物報告書の提出が必要な多くの企業が、2014年6月2日の報告書提出期限を守るのに苦労していると報じています。 多くの影響を受ける企業は、全米製造業者協会が提起した訴訟から、コロンビア特別区連邦控訴裁判所から、提出要件に関する明確な説明を受けることを望んでいました。 控訴裁判所の判決は、必要な紛争鉱物報告要件をほぼそのまま残し、影響を受ける企業は、控訴裁判所の判決の影響に関するガイダンスを提供する裁判所の判決に対するSECの企業金融部門の回答を確認することが示唆されています。
2015年8月18日に、分裂したD.C.巡回裁判所は再びSECの紛争材料規則が修正第一条に違反するとしました。 A. Raymond Randolph上級巡回裁判官は、David B. Sentelle上級巡回裁判官とともに、要求される開示が効果的で議論の余地がないかを検討しました。 裁判所は、報道と議会公聴会を引用し、この政策は効果的でないと判断した。 次に裁判所は、要求された表示が「コンゴ戦争に対する道徳的責任を伝える比喩である」ことから、議論を呼ぶと判断しました。 そのため、裁判所は、企業の言論の自由を侵害するものとして、紛争原材料規則の開示要件を取り消した。 960>
法律に対する批判 編集
この法律は、紛争の根本原因に対処せず、企業がデューディリジェンスを行い、必要な鉱物を合法的に購入できる環境を提供する責任をコンゴ政府に委ね、実際には透明性のためのメカニズムが存在しないことを批判してきた。 その結果、人々の生活を支える合法的な採掘事業が停止され、コンゴのタンタルの合法的な輸出は90%減少した。