A-1 ビザは公式ビザまたは外交ビザとして知られています。 A-1ビザはビザ免除プログラムを利用することができないため、ビザを申請し、米国への渡航を開始する前に米国の承認を受けなければなりません。

A-1ビザとは? A-1ビザを所持できる役人の例は以下の通りです。

  • 大使または外交官
  • 自国の領事館または大使館に勤務する領事
  • 公使およびその内閣が米国に渡航する場合
  • A-1ビザを所持することができる公務員は以下の通りです。A-1 ビザ保有者の家族(連邦規則集22巻41.21に定義されている21歳未満の配偶者または子供)もA-1ビザのステータスで受け入れられます。 A-1ビザは、外交目的で米国に渡航する政府高官に許可する唯一の非移民ビザであるため、外国の地方政府高官はA-1ビザの資格を有しません。

    A-1 ビザの特権と取消

    A-1 ビザ保有者は、米国で次のような特権を受けることができます。

  • A-1ビザの保有者は、犯罪を犯したとしても、米国の裁判所で米国政府から裁判を受けることはありません
  • A-1ビザは他のどの非移民ビザよりも迅速に対応されます

しかし、保有者が米国に対して悪意を持っていることが証明されるとA-1ビザを取り消すことがあります。

  • 米国政府の転覆やテロ行為を計画している場合
  • 米国政府の機密情報を漏洩したり、犯罪やスパイ行為に関与しようとする場合
  • 米国の外交政策に悪影響を与える場合
  • など米国政府に対して悪意を抱いている場合、A-1ビザは取り消されることがあります。A-1 ビザ保有者は、政府の仕事で入国しているため、米国政府は外国政府関係者の雇用の意思を尊重することはありません。

    Requirements For The A-1 Visa

    A-1ビザは、政府関係者がビザを申請する前に満たさなければならない特定の要件を保持しています。 申請者が資格のある政府の役職に就いていない場合、A-1ビザを申請することは許可されません。

    以下の役職の方は、A-1ビザを取得する資格があります:

    • 以下のような高位の役職の方: 国家元首、大臣、司法官、立法府の指導者
    • 外交目的のために訪問する大使や領事
    • 米国と良好な外交関係にあり、米国との関係をさらに深めようとしている外国の代表者
    • 米国と米国との関係を深めるために訪問している外国の代表者
    • 米国と米国との関係を深めるために訪問する大使や領事。

    各申請者はまた、米国訪問の公式目的を述べる必要があります。これらの目的は、政府のビジネスまたは外交関係に厳密に関連していなければならず、そうでない場合は、A-1ビザを申請することはできません。 しかし、申請者は申請するために外交官パスポートを保持する必要があります。

    申請者が現在他の非移民ビザで米国に居住している場合、米国市民権移民局(USCIS)に申請書を送付することができます。 ただし、米国外に居住している場合は、居住する国の米国大使館または領事館から正式な承認を得る必要があります。

    A-1ビザ申請プロセス

    外交パスポートを取得した後、A-1ビザ申請プロセスは次のステップで進みます:

    1. フォームD-S 160を記入し、承認プロセスに合格したら、職員はビザ確認コード
    2. を受け取りUSCISまたは米国に必要書類を提出しなければならない。
    • 有効な外交パスポート
    • Form D-S 160と確認ページ
    • オンライン写真
    • 職員の国家政府からの外交詳細文書(特定の必須項目を含む)

    A-1 ビザ申請者が必要書類を提出するだけでは他の手続きを取る必要はないです。 他のビザ申請プロセスとは異なり、A-1ビザ申請者は面接を受ける必要はありません。 しかし、米国大使館が強い理由があると判断した場合、面接を希望することがあります。

    Waiting For A-1 Visa Approval

    A-1 ビザ申請後、承認プロセスは短期間で行われます。 申請書が処理されるのを待つのは1日だけであったり、A-1ビザ申請書を提出したその日にすぐに申請者に提示されることもあります。 その後、申請者のパスポートに米国大使館から正式なスタンプが押され、新しいビザ保有者は米国訪問のための旅行計画を開始することができます。

    A-1ビザの有効性

    一旦ビザが取得されると、米国大使館はビザを旅行期間中または無制限にのみ有効として認めます。 ビザが無期限で許可された場合、米国政府がその国の政府における正式な地位をA-1ビザの資格ありと認める限り、A-1ビザ保有者は米国に滞在することができます。

    辞任の場合、外国公務員は米国国務省が必要な記録変更を行うまでの間、滞在することが可能です。

    ビザ保有者は、延長期間の理由を記載した手紙を自国政府から入手すれば、滞在の延長を許可されるかもしれません。 この要請はDOSに提出されなければなりません。

    A-1の地位の変更を要請するために、ビザ保持者は公式のNATO地位の詳細に依存する要請のI-566相互機関記録を提出する必要があります。 このフォームはDOSに提出されなければなりません。

    Applying For A Green Card

    A-1ビザ保持者がグリーンカードを取得することは特に困難です。 米国の永住権を取得するためには、ビザ保持者は外交官としての地位を放棄しなければなりません。 これにはA-1ステータスの特権も含まれます。 この手続きには、I-508フォームの提出が必要です。 この手続きが完了すると、A-1ビザ保持者は、結婚、投資、または母国に戻ることが危険であるという証拠によって、グリーンカードを申請することができます。 移民弁護士と話をするために、今すぐ相談の予約を取ってください

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