By: Nicole Makris, Attorney
2019年7月1日、インディアナ州では、子供の親権を持つ人が知っておくべき新しい法律が施行されました。 主に、インディアナ州法§31-16-6-6に注目すべき変更がなされました。 この法律のもとでは、子供は19歳に達した時点で親権を喪失し、親権を持たない親の養育義務は終了します。 今、法律は、彼らが19歳を回すときに子供が中等学校のフルタイムの学生である場合は例外を提供します。
子供が高校を卒業するまで養育費が続くようにするために、親または保護者は、子供の17歳の誕生日の後、子供の19歳の誕生日の前の期間内に、裁判所に通知を提出する責任がある。 この通知には、子供が高校に在籍していること、および卒業予定日を証明する書類を添付する必要があります。 養育費を支払っている親は、通知の送達から30日以内に異議申し立てまたは聴聞の請求を行う機会がある。
移転法の変更
移転法も2019年7月1日に施行される変更を受けた。 インディアナコード§31-17-2.2-1のこれらの変更は、子供の親権命令または子育て時間宣誓供述書に従った子育て時間を持つ人に影響を与えます。 移転する親は、現在、移転しようとする日の30日前、または移転することを認識してから14日未満のどちらか早い方が、裁判所に移転の通知を提出することができます。
提出期限の変更に加え、法律の更新により、状況によっては、裁判所への正式な提出ではなく、非公式な移転の通知を行うことができるようになりました。 移転する親は、移転がすでに裁判所の命令で対処されている場合、または親が移転しない親の近くに移動する場合、裁判所に通知を提出する必要はありません。 転居先の親が、転居しない親の住居から20マイル以上離れておらず、転居によって子供の学校に変更が生じない場合にも、正式な通知を提出する必要はありません。 正式な通知が必要ない場合でも、引っ越しする親は、親権者、養育時間、祖父母の面会を求めている人に、自宅の住所、すべての電話番号、電子メールアドレスを書面(テキストメッセージや電子メールでも可)で提供する必要があるのです。
親が転居の意思表示をする必要がある場合、その通知には、以前要求されたように、親の新しい住居/郵送先住所、電話番号、転居予定日、転居理由の簡単な概要などの具体的な情報を含める必要があります。 また、通知には、転居する親が現在の子育て時間または祖父母訪問命令を変更すべきと考えているかどうか、転居しない親は通知を受け取ってから20日以内に回答を提出する必要があることを記載しなければならない。 転居しない方の親は、子供の一時的または永久的な転居を阻止する要求、および/または親権、親の時間、祖父母の訪問、または養育費に関する命令を変更する請願書を提出することができます。 移転が発生した場合、裁判所がそれらを変更するまで、親権、親の時間、祖父母の訪問、および養育費のためのすべての現在の命令はそのまま残ります
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