Child Citizenship Act 2000
Expeditious naturalization through a grandparent
2000 年のChild Citizenship Actでは、米国市民の祖父母がフィジカルプレゼンスの要件を満たしていれば、移民国籍法に基づいて簡易帰化が認められる18歳以下の子供も対象とされています。 出生時に米国籍を取得することはできませんが、この手続きにより、子供は米国に居住することなく、帰化して米国籍を取得することができます。 ただし、帰化のために子供が米国に渡航する必要があり、すべての申請書と書類を事前に提出し、承認されなければなりません。 この手続きは、米国市民権移民局(USCIS)を通じて行う必要があります。 この手続きには6ヶ月から1年以上かかることもあります。
Automatic acquisition of citizenship
Follow link to travel.state.gov for comprehensive information regarding the Child Citizenship Act of 2000.
Under the Child Citizenship Act of 2000, the biological and adopted children of U.S. Citizens who have born overseas if the following requirements are met:
- One parent is a U. U. citizenship, and U. citizenship, and U. Capital of 2000…のリンクは、USCISサービスおよびオフィス検索(USCIS Service and Office Locator)にリンクされています。
- 子供は18歳未満であり、
- 子供は合法的永住外国人として米国に居住しており(つまり、移民ビザで米国に入国し外国人居住カードを持っている)、米国市民の親の法的および物理的親権の下にあること、
- 子供が養子の場合、その養子は最終決定である必要があります。
上記の4つの条件をすでに満たしている18歳未満の子供は、2001年2月27日に自動的に米国市民権を取得しました。 まだこれらの条件を満たしていない子供は、その時点でまだ18歳未満であれば、これらの条件のうち最後の条件を満たした日に米国籍を取得します。
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