What is a Dilute Specimen?
雇用主が薬物スクリーニング結果の報告を受ける際、陰性または陽性の結果に関連して「希釈検体」という言葉を使うことは珍しいことではありません。 私が以前勤めていたクリニックでは、MRO(Medical Review Officer)オフィスに週に何度も電話がかかってきて、希釈検体の結果の意味と、DOT規制の遵守を維持するために指定雇用主代表(DER)が取るべき行動について説明してほしいと言われたものです。 連邦薬物検査規則には、希釈検体の取り扱いに関する検査機関、MRO、雇用者の役割と責任が概説されています。 しかし、これらの各機能で使用される用語の中には、少し分かりにくいものがあるかもしれません。
Laboratory Responsibilities
検査機関は、検査されるすべての検体のクレアチニン値を決定しなければなりません。 クレアチニンとは何ですか? クレアチニンは、筋肉の収縮によって生じるクレアチンリン酸の副産物で、腎臓を通じて血液から濾過されます。 正常なクレアチニン値は、検査サンプルが希釈されていないことを示しますが、尿中のクレアチニン量が低い場合は、検体が不純物で汚染されているか、何らかの方法で操作されていることを示します。
検査機関は、さらなる妥当性検査を実施するためのトリガとして、クレアチニン値を使用します。 クレアチニン値が20mg/dL未満の場合、研究所は比重(尿と水の比率)およびpH値も測定します。 また、尿中に酸化剤(漂白剤、アンモニア)が含まれていないかどうかも調べます。
クレアチニンと比重のレベルと、それらが検体結果にどのように関連しているかを見てみましょう。 検査室では、クレアチニン値が2 mg/dL以上20 mg/dL未満で、比重値が1.0010以上1.0030未満(水の比重値は1.0000)であれば、検体を「希薄」と報告しています。 かなり専門的な話になりますが、これが「希釈」の結果を報告するための基準です。 科学者たちは、通常水和している人の尿は、この範囲のクレアチンおよび比重レベルを持たないことを確立しました。
薬物検査の結果が「希釈検体陽性」として報告された場合、つまり検体が薬物に陽性で希釈もされている場合は、結果は陽性とみなされます。 検体が希釈されていることは関係ありません。 もし結果が「希釈陰性検体」として報告された場合、結果は陰性とみなされます。 しかし、陰性希釈検体に対する追加要件が存在する場合があります。 これらの要件は、MRO および/または DER に課せられる場合がある。
MRO の責任
希釈陰性検体の結果を受け取ると、MRO はクレアチニンと比重のレベルを考慮しなければならず、最終的に処置が決定される。
クレアチニンレベルが2 mg/dL以上5 mg/dL未満で、比重レベルが1.0010以上1.0030未満の場合、DOTはMROに、直接観察下で検体を直ちに再採取させるようDERに指示するよう命じています。 言い換えれば、検体は有効であるが、DOT は検査所見の希少性から再度の採取を要求する(40.197 (b)1) )。 MRO の世界では、これらの結果は「極度の希釈」と呼ばれています。
MRO がクレアチニン値が 5mg/dL 以上 20mg/dL 未満で陰性希釈検体の結果を受け取った場合、結果は陰性希釈として報告され、MRO も DER も、雇用主の薬物およびアルコール検査ポリシーに記載されていない限り、他の措置を行う必要はあり ません。
DER Responsibilities
DER が MRO から直接観察下で検体を直ちに回収するよう指示された場合、DER は MRO の指示および連邦政府のガイドラインに従わなければならない。 希釈陰性で直ちに再採取する必要がない場合、MROは結果に「希釈陰性、会社の方針に従う」と記載することができる。 会社によっては、希釈陰性検体として報告された結果に基づいて、再コレクショ ンを実施するところもある。 すべての希釈検体の処理プロセスは、雇用主の薬物・アルコール検査ポリシーに概説されるべきである。
私は、希釈検体の結果を陽性結果または申請者による「検査に勝つ」試みと見なす排出者と話したことがある。 私はそうは思いません。 私は、薬物検査に勝とうとする人がいることを理解しています。 しかし、誰もがこのシステムを破ろうとしているわけではありません。 過去に検査を受けたことのある被験者は、指示されたときに検体を提出する必要があることを理解しているので、事前に十分な水分を摂るでしょう。 一方、「きれいな」検体を提出するために、水で体内を「洗い流そう」とする人もいる。
検査機関やMROがどのように検査結果を報告するか、または希釈検体の原因にかかわらず、企業はこれらの状況について知識を持ち、対応策を講じる必要があります。 薬物およびアルコール検査ポリシーに、希釈陰性検体の回収手順を記載しておくことは、企業にとってベストプラクティスです。 注意:これらの再採血は、直接観察下で行うことはできない。 極度に希釈された検体のみ、直接観察下での回収が必要です。 DOT検査でない場合、企業は、毛髪や唾液検査などの陰性希釈結果の代替検査方法による再採用を検討することができます。
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