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By Deepanwita Sengupta

7月31日。 2020 – 13 min read

本稿は、Apple v. Californiaの意匠権に関する分析について述べるものである。 本稿では、Apple対Samsungの紛争に関する意匠特許の分析について、主に米国特許法の下で意匠特許の概念がどのように発展してきたかに焦点を当てる。 また、実用新案と意匠の特許権侵害と未申告使用の問題についても詳しく説明する。 これは、個人または企業の知的財産権および営業権の重大な侵害に相当し、重大かつ深刻な犯罪であるため、過失のある当事者に相応の損害と高額の補償金を与えて対処する必要があります。 この事件は、意匠特許法における非常に重要なテストである「通常の観察者テスト」に光を当てている。このテストでは、素人が肉眼で製品を観察して認識することを重視し、裁判官や法律家の大きく複雑な判断や意見よりも、製品の外観を重視して特許侵害の有無を決定している。 本稿では、主に米国の視点から意匠特許に焦点を当てる。 この記事では、Article of Manufactureの定義に基づき、この用語の使用が長年にわたって引き起こしたジレンマと混乱に対する解決策を見出すために懸念した米国の訴訟について掘り下げている。 この解説では、不当な扱いを受けた個人または企業の損害額と利益への影響を公正かつ公平に決定するプロセスについて考察しています。 本事例解説では、Article of Manufactureという用語について、その有効性を規定する法令を中心に、現在のシナリオにおけるその重要性と関連性を詳細に分析する。 21世紀において、知的財産権(以下、IPR)の分野は、法律の中で最も急速に発展している分野であり、それゆえ、我々の法令は、この分野の成長要件を満たすために最新のものでなければなりません。 これらの特許は、Appleの実用新案権、登録商標権、トレードドレス権とともに申請された。 Appleはその後、2011年4月15日、SamsungのAndroid携帯やタブレット(Nexus S、Epic 4G、Galaxy S 4G、Samsung Galaxy Tabなど)がAppleの特許、商標、ユーザーインターフェース、スタイルといった知的財産を侵害しているとし、部品供給元のSamsungをカリフォルニア北部地区連邦地裁に提訴している。

Appleの裁判での訴えは、iPhone以前には、マルチタッチインターフェースと呼ばれるタッチ操作が可能なディスプレイスクリーンを使用した携帯電話は存在しなかったと主張しています。 さらに、iPhoneが「独特なユーザーインターフェース、アイコン、目を引くディスプレイを備えており、iPhoneを紛れもない外観にしている」(Appleの引用)と主張した。 Appleはまた、これらの特徴のすべてがエレガントなガラスとステンレススチールのケースに組み合わされ、iPhoneにそのデザインとそのインスピレーションの源であるAppleと一意に結びついた新しい革新的な技術的特徴とともに、紛れもなく認識可能な外観を与えたと主張した² Appleの訴状は、特許侵害、不正競争、原産地表示偽装、商標侵害、不当利得についての特定の主張を構成している。 Appleは、Samsungが8つの実用新案権、7つの意匠権、6つのトレードドレスを侵害していると主張し、Samsung側は、AppleがSamsungの実用新案権のうち5つを侵害していると反訴しました。

両社の特許紛争は、2011年に始まり、AppleがSamsungに対してiPhoneのデザインを忠実にコピーしていると主張したことから始まりました。 その後、Samsungはこの疑惑に対抗し、Appleを提訴し、Samsungのソフトウェアに対する特許侵害を非難しました。 これはさらに、複数の訴訟による長い戦いに発展しました。

裁判の事実

Apple Inc.は2007年に第1世代のiPhoneを発表しました。 iPhoneはスマートフォンであり、その種のものとしては初めてのものであった。 Appleは、そのリリースにあたり、多くの意匠特許を取得した。 その中には、D618,677,593,087の特許があり、角が丸く、盛り上がった縁を含む黒い長方形の携帯電話の前面と、ディスプレイの上の長方形のスピーカースロットとディスプレイ下の円形のボタン、D604,305の特許は、黒いスクリーンに異なる色の16のアイコンを持つ携帯電話のグリッドをカバーするものであった。 サムスン電子も、スマートフォンの製造に携わっていた。 AppleがiPhoneを発売した後、Samsungは、iPhoneと類似した独自のスマートフォンを次々と発売した。 Appleは2011年にSamsungを提訴し、SamsungのスマートフォンがAppleのD593,087、D618,677、D604,305デザイン特許を侵害すると主張した。 D’087特許は、携帯電話の前面の周囲にベゼルがあり、携帯電話の前面から側面に向かって伸びていることを示している。 D’677特許は、携帯電話の前面を覆う黒色で非常に洗練された反射面を示している。⁴ Appleはまた、タブレットコンピュータの設計に関するD504,889も所有している。 この特許は、磨かれた反射面を持つ長方形のタブレットを示し、この特許のデザインの前面は角が丸く、さらにAppleは、そのiPadタブレットコンピュータがこのD’889デザイン特許のデザインを具現化していると主張しています

Appleは、デザインやアプリのアイコンの類似性を引き出すためにiPhone 3GSとi9000 Galaxy Sの画像を並べて比較するなどの証拠を裁判所に提出しました。 しかし、この画像は後に改ざんされたことが判明し、サムスンはアップルが裁判所に誤解を招く証拠を提出したと非難しました。

Appleは2011年4月15日、Samsungに対し、特にD’677特許の侵害を主張し、訴訟を提起した。 その2ヵ月後、Appleは訴状を修正し、SamsungがD’087およびD’ 889の特許も侵害していると主張した。 具体的には、Appleは、Samsungが2011年2月23日に発売したGalaxy S 4Gと2011年5月15日に発売したInfuse 4Gという2つのスマートフォンが、D’087特許とD’677特許を侵害していると主張した。 また、Appleは、2011年6月に発売されたSamsungのGalaxy Tab 10.1タブレットがD’889特許を侵害していると主張した。 2011年7月1日、Appleは、被告であるSamsungの機器の米国内への輸入および米国内での販売を差し止める仮処分を申請した。

Legal POINT OF VIEW

米国で現在用いられている意匠権侵害テストは「通常の観察者テスト」として知られています。 これは、普通の観察者や素人の目から見て、購入者が通常行うような注意を払い、比較した2つのデザインが実質的に同じであれば、問題となる意匠特許が侵害されていると判断される場合のものです⁶

このテストは、以下の観察につながったことから、極めて重要です。

(1) 意匠権侵害の判断に専門家の目を通す必要はなく、普通の観察者に判断を委ねるという考え方に反対し、

(2) 外観における実質的または重要な同一性のみを要求するテストを選択した

普通の観察者が唯一のテストであり、先行技術を考慮して実施すべきものであった。 意匠権侵害の適切な分析には、意匠権のあらゆる観点から被告製品を徹底的に検査する必要があることを理解することが重要です。 意匠特許は、特定の組み合わせによる知覚可能な構成、明確に定義された表面装飾、またはその両方を含む製品に付与されるのが主な理由です。 素人目には、実用性のある製造物の装飾デザインに保護と担保を与え、将来的な著作権侵害の主張から保護するものであるように見える。 意匠権の有効期間は、2015年5月13日以前に出願された場合、14年間であり、一度付与されると更新することはできない。 意匠特許は、製品の外観を保護するものであり、特定の製品または製造物の機能や動作を保護する実用特許とは大きく異なり、20年間付与されます⁸意匠特許は、外観を侵害から保護するだけで、動作、機能、機械的構造を保護しません。 意匠と実用新案の保護に関するこれらの法律は、著作権保護権が所有者の独創的なデザインや実用的なアイデアを保護する上で非常に弱かったためにもたらされました。

これらの特許は、保護の境界を確立し、自分の知的財産を侵害しないようにし、アイデアやモデルの不必要な繰り返しを保証することが重要で、再現可能であり、したがって、方法はこれらのデザイン特許で保護されていないのです。 米国特許法第289条は、特許されたデザイン又は顕著な模倣品が既に適用された製造品を製造又は販売することを違法とし、侵害者にその総利益の範囲内で責任を負わせると規定している。 単一部品の設計を争点とする場合、その製品は意匠特許が使用された「製造物」である。 多成分製品の意匠をめぐる紛争の場合、意匠が適用される「製造物」を特定することは、さらに面倒な作業となります。 今回の紛争は、スマートフォンの意匠権侵害をめぐるものです。 米国連邦巡回控訴裁判所は、消費者がスマートフォンの構成部品を個別に購入することができないため、スマートフォン全体がS-289に基づく損害賠償額の算定に唯一認められる製造物であると認定した。 連邦特許法は、製造物品のデザインを発明した者が、そのデザインについて特許を請求することを認めてきた¹。 特許を取得できる意匠は、それが適用された製造品、物品、またはそれが形を与えるものに、独特のまたは特徴的な外観を与えなければならない¹²

289条は、特許権者に侵害者が侵害によって得た利益の総額を回収する機会を与えている。 289条は,まず,販売目的の製造品に特許意匠を無許諾で適用すること,または,既に意匠特許が適用されている製造品の無許諾販売やさらなる販売への露出を禁止することで同様の措置を講じています。 さらに、この禁止に違反した者は、その利益の合計額まで所有者に対して責任を負うと定めている。 重要な問題は、多成分の製品がある場合、考慮すべき関連する「製造品」は常に最終的に一般消費者に販売される最終製品でなければならないのか、それとも、その所定の製品の構成要素のみでもよいのか、ということである。 前者の解釈では、特許権者は常に最終製品から得られる侵害者の総利益を得る権利を有するとされます。 後者の解釈では、特許権者は、最終製品の構成要素から侵害者の総利益を得る権利を有する場合があるだけである。 「製造品」はかなり広い意味を持っている。 製品の構成部品は、製品自体に劣らず、手または機械によって作られたものであるとされる。 部品は最終的な生産に使用され、より大きな製品に組み込まれることがある。 そして、§289 の article of manufacture のこの読み方は、35 U.S.C. §171 と一致すると結論づけることができる。

この規定には、「製造物への加工、加工、印刷、塗装、鋳造、その他製造物への固定」されたデザイン、および製造物の形状または構成が含まれます。 定説では、比較可能な2つの製品の相違点と類似点の両方に着目して結論を出すべきであり、通常の観察者を欺いたり操作したりするのに十分かつ十二分な全体的類似性があれば、侵害が存在することになります。

判決

この事件では、陪審員は、申立人(サムスン)が製造した複数のスマートフォンが被申立人(アップル)のデザイン特許を侵害していることを認めました¹⁶アップルは3億9900万ドルの賠償金を受け取りましたが、これは侵害とされるスマートフォンを販売して得たサムスンの利益すべてでした。 アメリカの連邦巡回控訴裁はこの判決を支持し、製造品目はスマートフォン全体ではなく、前面または画面であるため、損害賠償は制限されるべきだというサムスンの主張を退けました。 裁判所は、サムスンのスマートフォンの構成部品は、一般消費者に個別または個別に販売されておらず、従って、別個の製造品ではないため、このような制限は適用できないとした¹⁷。サムスンのスマートフォンの内部材料は、通常の購入者に別個の製造品としてその外殻から個別に販売されていないため、賠償金の制限も必要ないとの理由を示した。

さらに2016年、この訴訟は米国最高裁に至り、サムスンはスマートフォン事業から得た利益の100%を支払う義務があるとした下級審の判決(賠償額は3億9900万ドル近く)に異議を唱えた。 しかし、最高裁は、侵害された特許は最終的に販売された端末のごく一部であり、実際に完成した端末ではないとして、利益の全額を損害賠償として支払うのは誤った判断であるとして、この判決を退け、下級審に差し戻した。 米国最高裁判所は、これを理由に意匠権侵害の損害賠償を認めた下級審の判決は誤りであるとした¹⁸

最終的に、2018年5月、米国の陪審員は、初代iPhoneの機能を隷属的にコピーしたとして、サムスンにApple社に539万ドルの損害賠償を代償に支払うよう命じて、この訴訟はようやく決着がついた。

CONCLUSION

この事件は、特許権が製品の特定の部品にのみ適用され、最終消費製品全体そのものには適用されない場合に、他者の特許権を侵害した製品からの利益の総額としての損害賠償を認めるべきかどうかを扱う、米国特許法の非常に重要な部分を注目させた。 このケースで見られるように、アップルは、サムスンがこれらの携帯電話から得た利益をすべて提供すべきだと主張したのに対し、サムスンは、侵害されたとされた3つの部品の価値のみを含むアップルが受けるべき損害のみを支払うよう強制されるべきであると述べている。

構成要素の違いを論じ、争点を把握することは妥当な方法ですが、最終的には、主張された特許の各視点と侵害された製品の対応・補足の視点を考慮した、より深い分析が必要だと思われます。 アップル対サムスン事件では、デザイン特許が中心となって、紛争と争いの主役となったことは間違いない。 このように、意匠権というのは、非常に発展途上の法分野であり、さらなる研究の可能性が尽きず、必ずやアンコールが来るであろう。 意匠権侵害のテーマについて、Apple v Samsungを含む過去の事例の視覚的な事実の助けを借りて、アドバイスを求めるニーズが高まっており、意匠権侵害に関して、どれだけ近いか、どれだけ似ているかという不可欠な問題を評価するための参考資料として必ず役に立つだろう。¹⁹ 実用特許という重要概念は、世界で最も一般的な種類の特許として常に存続し続けるだろう。 しかし、Apple v. Samsungの事件は、市場に投入された新製品の外見や外観を保護するために、意匠特許の出願をどんどん検討することも同様に重要であることを再認識させた。 また、この事件は、新製品を市場に投入する前に、実際に特許調査を徹底的に行い、自社製品が特許を侵害するリスクを最小化することの重要性を強調している。 2020).

Ibid at 2.

Supra note 1, at 2.

Gorham & Company v. White, 81 U.S. 511 (1871).

Ibid.35 U. S.C…….. (1872).

U. S.C.. (1872), 1952, §289, 1952 (USA).

Act of Aug. 29, 1842, §3, 5, 1842 (USA).

35 U. S. C., 1952, §171(a), 1952 (USA).

Supra note 8, at 5.

Samsung Electronics Co, Ltd., Et Al. V. Apple Inc., 137 S.Ct. 429 (2016).

Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., Et Al.,786 F. 3d 983, 1002 (2015).

筆者はアミティ・ロー・スクール(ノイダ)のYear V B.A.LL.B (Hons.) 学生である。

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