1864年のスウェーデンの特許出願、アルフレッド・ノーベルがダイナマイトにつながる発見を特許申請

特許を取得するには、まず発明について記述した明細書を作成するところから始まります。 その明細書を特許庁に提出して審査を受け、最終的に出願に記載された発明の特許が付与または拒絶される。 このように、明細書は、一般的に、発明の背景と概要を詳述する部分、発明と発明の実施形態の説明、および保護範囲を示す請求項を含む。 明細書には、出願の主題に応じて、発明の説明を補助するための図、遺伝子配列、生物学的沈殿物への言及、またはコンピュータコードを含めることができる。 また、ほとんどの特許庁は、検索を容易にするために、出願に発明の概要を示す要約書を含めることを要求している。 また、一般に、出願には表題を付けなければならない。

各特許庁は、用紙のサイズ、フォント、レイアウト、セクションの順序、見出しなどを定義し、明細書の形式に関する規則を定めています。 3259>

明細書は通常、出願後に変更することはできませんので(ごく一部の例外を除き)、最初に正しく作成することが重要です。 特許請求の範囲は、何が特許を侵害するかを明確に定義する方法で発明の本質的な特徴を設定し、特定の法的スタイルで発明を説明します。

特許請求の範囲は、最も広い保護範囲を示す1つまたは複数の主独立請求項と、発明のより具体的な特徴を定義して保護範囲を狭める多数の従属請求項からなる、1つまたは複数の階層的な請求項群を含むことができます。 3259>

出願日編集

出願日は、公開されたものが先行技術となり得ない締切日を設定し(ただし優先日も考慮しなければならない)、また、ほとんどの法域において、発明に対する特許権はその発明の保護のために最初に出願した者にあるため(先願、先発明参照)、出願日は先願に相当する。 したがって、できるだけ早く出願することが一般的に有益です。

出願日を得るためには、出願した書類が、出願した特許庁の規則に適合していなければなりません。 すべての規則に準拠した完全な明細書は、出願日を得るために必要でない場合もあります。 例えば、英国では、請求項と要約書は出願日の取得に必要ではなく、後から追加することができる。 しかし、出願日以降に出願の主題を追加することはできないので、出願は出願時に出願に関連するすべての資料を開示することが重要である。 出願日の認定要件が満たされない場合、特許庁はその不足分を出願人に通知する。 当該特許庁の法律によっては、出願日をずらすことなく訂正が可能な場合もあるし、要件を満たした日に調整された出願日が与えられる場合もある。 3259>

優先権主張編集

特許出願は、(これらの先の出願に含まれる情報に関して)これらの先の出願の出願日を利用するために、一つまたは複数の先の出願からの優先権を主張することができる。 優先権を主張することは、早い有効な出願日が先行技術開示の数を減らし、特許を取得する可能性を高めるので望ましい。

優先権制度は、多くの国で特許出願する際に、同じ発明について先に行った出願を後の出願に対してカウントせずに、出願の費用を最大1年まで遅延できることから有用である。

優先権主張に関する規則は、工業所有権の保護に関するパリ条約に準拠しており、パリ条約に準拠した優先権制度を提供する国は条約国と言われている。 これらの規則は、上記の特許協力条約(PCT)の規則と混同しないようにする必要がある。 このクリアランスは、戦争や核兵器に関連する技術の普及や公開を防ぐことにより、国家の安全を守ることを目的としている。

規則は特許庁によって異なりますが、一般的には提出されたすべての出願が審査され、関連する材料が含まれていれば、秘密保持命令が出されることがあります。 発明者の居住国以外の国に出願したい場合は、発明者の国の特許庁から外国出願許可証を取得し、外国出願を許可する必要があるかもしれません。 USPTOのような一部の官庁では、一定期間(例えば6ヶ月)内に秘密保持命令が発行されなければ、自動的にライセンスを付与する場合がある。

公表編集

特許出願は通常、出願時の最も早い優先日から18ヶ月後に公開される。 その公開前は、特許庁にとって出願は機密である。

特許出願の公開は、それが公に利用可能となる日であり、したがって、世界中の他の特許出願の完全な先行技術を形成する日でもあります。 この用語は、特許が付与された後に製品がコピーされた場合、第三者が特許を侵害する可能性があるという事実を第三者に警告するために、発明を含む製品をマークするために使用することができる。 製品に標示するための用語の使用に関する規則は、特許庁によって異なり、また、そのような標示の利点も異なる。 一般的に、製品に実装された発明に対して特許が出願中である場合、製品にpatent pendingという用語を適用することは許可されている。 8067>

特許は発明を保護するために与えられるが、発明はどのような分野でも起こりうるが、特許法は特許が与えられる分野に制限を設けている。 そのような制限は特許性の除外として知られています。

特許可能な対象の範囲は、米国では欧州よりもかなり大きくなっています。 例えば、ヨーロッパでは、コンピュータ・ソフトウェアや精神的行為の実行方法のようなものは、特許にならない。

調査と審査編集

詳細情報。 特許審査

出願後、組織的に、または一部の法域では要求に応じて、特許出願の調査が実施されます。 調査の目的は、主張された発明の特許性に関連する可能性のある先行技術(すなわち、クレームされたもの、「クレームされた主題」に関連するもの)を明らかにすることです。 調査報告書は、通常、出願の優先日から18ヶ月後に出願と一緒に公開され、そのため、公開文書となる。 調査報告書は、出願人が、出願を継続すべきか、有用な特許の付与を妨げる先行技術があるかを判断するために有用であり、その場合、出願人がさらなる費用を負担する前に出願を放棄することができます。 調査報告書は、公衆や競争相手にとっても有用であり、係属中の特許出願に付与され得る保護の範囲を知ることができる。

米国を含むいくつかの管轄では、個別の調査は行われず、調査と審査が組み合わされる。 その場合、個別の調査報告書は発行されず、特許庁の審査官が関連性があると考える先行技術について出願人が知らされるのは、出願が審査された後となります

審査とは、出願が関連特許法の要件に適合していることを確認するプロセスです。 審査は一般的に反復プロセスであり、特許庁は出願人に異議を通知する(Office actionを参照)。 出願人は、異議申立を克服するための反論や補正を行うことができます。 補正書と反論は、特許が発行されるか、出願が放棄または拒絶されるまで、受け入れられるか拒絶され、さらなる反論が誘発されます。 特許出願の審査は時間がかかるため、米国特許商標庁(USPTO)や他の国の特許庁を含む多くの特許庁は、いくつかの優先審査プログラムを導入しています。 これらのプログラムは、特定の分野や小規模企業を対象としています。 プログラム終了後の調査によると、小規模企業(従業員500人以下)は、大企業に比べ、早期審査や優先権主張の申請をする可能性が約4倍高く、さらに、USPTOのトラックワンプログラムで審査された特許が引用される可能性は最大で44%高いことが判明しています。

Issue or grantEdit

特許出願が関連特許庁の要件に適合すると、特許はさらに公費で与えられる。欧州特許制度のような一部の地域特許制度では、特許を有効にするために、出願人は保護を望む国の公用語による出願書類の翻訳を提供することが要求される。

発行日は、特定の出願の審査を実質的に終了させ、その後、継続出願はできず、侵害を請求することができる日を定めるものである。 さらに、1995年より前に出願された米国での発行日も特許期間に含まれますが、それ以降の出願の特許期間は出願日のみによって決定されます。 3259>

発行された特許の有効性は、発行後に様々な種類の異議申し立てを受ける可能性があり、そのうちのいくつかは特許庁に出願の再調査を行わせる可能性があります。

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